幼児教育の無償化って本当!?幼稚園が2019年10月から無料になる

スポンサーリンク
子育て

2019年10月より3歳から5歳までの子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無償化されます。では、実際には自分の通っている幼稚園は対象になるのか、何歳からが対象になるのか、送迎費や設備費はどうなるのかなど幼稚園や保育園の無償化について、わかりやすく紹介します。

スポンサーリンク

「幼児教育の無償化・保育の無償化」とは

幼児教育・保育の無償化は子育て世帯を応援するための制度です。幼児教育の重要性や少子化対策のために、実施されます。そのお金は、2019年10月より実施される消費税の引き上げから捻出されます。社会保障を全世代で担おうと幼児教育が無償化されることになりました。今後大学費用なども無償化されていけば、子育て世代にとっては大変ありがたいですよね。

無償化の対象者は?

3~5歳(全ての子供が対象)

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育(標準的な利用料)の利用料を無償化されます。新制度の対象とならない幼稚園については、月額上限2.57万円まで無償化されます。

無償化の開始年齢は、小学校就学前の3年間が無料になります。認定こども園と幼稚園の満3歳クラスも無償になります。

0~2歳(住民税非課税世帯)

住民税非課税世帯を対象として無料になります。

無償化の対象の範囲は?

幼稚園の預かり保育

保育の必要性の認定を受けた場合は、幼稚園の利用料以外にも月額1.13万円まで幼稚園の預かり保育が無料になります。2号認定又は2号認定と同等の認定の場合は対象になります。満3歳クラスは、預かり保育の無料は対象外です。

認可外保育施設

3歳から5歳は保育の必要性の認定を受けた場合、月額3.7万円までの利用料を無償化されます。一時預かり事業、病児保育やファミリー・サポート・センター事業、ベビーホテル、ベビーシッターも対象になります。

0歳から2歳は住民税非課税世帯の子供たちを対象として、月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、経過措置として、指導監督基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられています。

就学前の障害児の発達支援

就学前の障害児の発達支援を利用する子供は、利用料が無償化され、幼稚園、保育所、認定こども園と両方を利用する場合は、両方とも無料になります。

無償化の対象にならない範囲は?

保護者から実費で徴収している費用

通園のバス代、給食代、PTA会費、遠足代など保護者から実費で徴収している費用は、無償化の対象外です。

無償化の方法は?

基本的には、保育料や幼稚園料を払わなくてよくなりますが、認可外保育施設は償還払いが基本となります。
市町村によって対応が異なります。まだ、決まっていないことも多いので、わかり次第更新したいと思います。

まとめ

・3歳から5歳までの保育園・幼稚園・認定こども園の利用料は原則無償化

・給食代や遠足代、設備利用費などの保護者の実費分は無償化の対象外

・幼稚園の預かり保育は月額1.13万円まで無償化

・認可外保育施設は月額3.7万円までの利用料を無償化(一部施設は経過措置あり)

・就学前の発達自支援の利用料は無償化

・0歳から2歳は住民税非課税世帯が無償化