サラリーマンが不動産所得を自分で青色申告をしてみた~メリットと青色申告承認申請書まで~

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節約

青色申告は白色申告より節税対策になる・個人でするには帳簿付けが大変など聞いたことはあるけど、実際どのような手続きや帳簿が必要なのか。本当に税理士など利用せずとも自分・個人で出来るのか。実際に申告した筆者が手続き方法や難易度を紹介します。

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青色申告とは

青色申告とは、毎日の取引を決まった様式の帳簿をつけて、所得金額や税額を計算することで、白色申告より有利な税制度の適用を受けることができます。

青色申告をするための申請をする

よし!じゃぁ青色申告しようと思ってもすぐに青色申告できるわけではありません。青色申告をしようと思った場合、事前に申請が必要です。税務署に提出期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。提出した翌年の確定申告から青色申告することができます。

提出期限
1月1日~1月15日までに新しく始めた場合
→ その年の3月15日まで
1月16日以降に新しく始めた場合 
→ 開業日から2ヶ月以内が提出期限

青色申告のメリット

では、青色申告には実際どのようなメリットがあるのでしょうか。

1 白色申告よりも控除額が高い

青色申告特別控除事業的規模でない場合
→10万円控除
控除事業的規模で複式簿記の場合
→65万円控除

不動産の賃貸で事業的規模とは国税庁のHPによると、アパートなどの賃貸はおおむね10室以上・1軒屋の場合はおおむね5棟以上と記載がありますが、実質的に判断するという言い回しなので、微妙な方は前もって税務署に相談しましょう。

筆者の場合は、事業的規模には該当しないため、10万円控除の適用となります。

65万円の控除は複式簿記のため、ソフトや税理士がいないと難しいですが、10万円控除の場合簡易簿記で確定申告できるため、エクセルやノートなどでも帳簿を付けることが可能です。

2 損失が出た場合、純損失を繰越できる

純損失の繰越及び繰り戻し純損失が発生した場合、翌年以後3年間、各年度の所得から純損失を差し引くことができます。また、前年も青色申告しており、前年に所得があった場合純損失を繰り戻して、前年度の所得税の還付を受けることもできます。

3 会社員なら給与所得などと損益通算できる

500万(給与所得)- 50万円(不動産所得)=450万円

もしあなたが不動産所得以外に、給与所得や年金所得など所得の複数の所得があり、不動産所得がマイナスだった場合は、それらを合算して所得として申告できます。この制度を損益通算といいます。

他の所得と損益通算することで所得税や住民税の還付を受けることができます。

4 少額減価償却資産の特例

白色申告 → 10万円未満
青色申告 → 30万円未満

青色申告では、30万円未満のパソコンや椅子、倉庫などの備品を購入して使用開始した場合、一括で経費計上するか、固定資産として法定の耐用年数で減価償却するかを自分で選ぶことができます。

一方、白色申告者の場合は、10万円未満の減価償却資産までしか一括で経費計上することができません。10万円以上の減価償却資産は、固定資産として計上し、その後何年もかけて減価償却費として経費計上する必要があり、めんどくさいですよね。

まとめ

  • 控除額が高い
  • 純損失の繰越ができる
  • 他の所得と損益通算できる
  • 少額減価償却資産の特例